塗装業にも資格があります。
持っていないと作業できないような資格や、持っていなくても仕事自体は可能な資格があります。
しかし、実態として資格の有無がそこまで厳格的にされているわけでもありません。
そこで今回は、塗装業における資格について紹介しましょう。
塗装業に関わる資格
塗装業に関わる資格では、主に以下のような資格が挙げられます。
- 一級塗装技能士
- 有機溶剤作業主任者
- 建設業許可
それぞれの資格について紹介しましょう。
一級塗装技能士
多くの人が一度は耳にしたことがある資格ではないでしょうか。
一級塗装技能士は、厚生労働大臣が認定する国家資格です。
塗装工事に関する高い技術と幅広い知識を有する職人として認められています。
実は、この資格を持っていなくても仕事自体は行うことが可能です。
有機溶剤作業主任者
一級塗装技能士は持っていなくても問題ないのですが、本来持っておかなければならないのが「有機溶剤作業主任者」。
有機溶剤を取り扱う作業の現場責任者として、作業方法を決定し、労働者を指揮する国家資格です。
この資格を持っている人がいなければ、本来作業をすることはできません。
しかし、実態として一軒家だと持っていない人も多いのが現状です。
建設業許可
建設業許可は、会社自体におりる資格です。
個人・法人、元請・下請を問わず、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事については、木造住宅以外では1,500万円以上、木造住宅では延べ床面積が150平㎡以上)の工事を施工する事業者が取得する必要があります。
しかし、これも実は持っていなくてもやっている業者が多くあります。
塗装の依頼は資格についても確認しよう
今回紹介した資格は、塗装業を営むにおいて持っておくべきものばかりです。
会社によっては資格のないところも多くあります。
依頼する前に、この3つの資格があるのかどうか、事前にチェックした方がいいかもしれません。
弊社社員は、神奈川県塗装協会の会員であり、毎年行われる技能検定に参加しております。
その点、安心してご依頼いただければと思います。